このページについて
本ページは、クムクム株式会社の公式ページではありません。
ビルダーが規約変更の内容を確認しやすくすることを目的として、各改訂版のビルダー規約の文言・変更箇所を整理した非公式の参考資料です。
規約の法的な評価や、クムクム株式会社の運用・解釈を示すものではありません。
正式な規約内容、適用および解釈については、クムクム株式会社から発信される最新の公式情報をご確認ください。
注:本文は原本PDFをもとに整理しています。全角・半角・空白・PDF上の改行だけの差分は、原則として変更扱いにしていません。正式な内容を確認する際は、クムクム株式会社から案内・交付された各時点の原本規約もあわせてご確認ください。
全体まとめ
| 条文 | 主な変更 | 補足 |
|---|---|---|
| 第2条 本規約の変更 |
事前公表・通知の具体的期間である「効力発生日の原則1ヶ月前(軽微な変更の場合は1週間前)」が削除。 | 変更内容と効力発生日を事前に公表・通知する義務は残っていますが、具体的な日数の目安がなくなっています。 |
| 第18条 ビルダーの義務 |
当社の組織・加盟店組織・ユーザー情報・人的関係・営業情報・ネットワークを、当社の財産・営業資産とする文言が追加。 | ビルダー活動で生まれた人間関係や情報を、当社事業以外に使うこと・第三者に開示することが禁止事項として追加されています。 |
| 第19条 禁止事項 |
SNSの明記、誹謗中傷対象の拡大、当社と関係のない事業・競合事業への勧誘や販売等の禁止、他ビルダー活動への妨害禁止などが追加。 | 禁止事項に、情報発信・営業活動・組織形成・サポート妨害に関する内容が追加されています。 |
| 第21条 違反に対する処分 |
調査中の支払停止・アカウント停止・活動禁止・資料提出協力・最終処分・報酬の減額や不支給が追加。 | 処分の決定前に、会社が行うことのできる措置に関する規定が追加されています。 |
| 第28条 スコア制度とビルダータイトル |
ライセンス未購入時のタイトル計上、翌月インセンティブへの反映、M以上タイトルの認定条件の期限・昇格時期が追加。 | スコア到達だけでなく、ライセンス購入や認定条件をいつ満たしたかで、タイトルや報酬の扱いが変わる形になっています。 |
| 第29条 ビルダーインセンティブプログラム |
3月3日版にあった、特定MPはアクティブのビルダーのみに分配される旨の注記が、5月29日版では削除・表A周辺へ整理。 | 3月3日版にあった分配対象に関する注記が、5月29日版では同じ位置に見当たりません。 |
| 第32条 ポジションの休止 |
担当ビルダーとしての権利失効対象が「販売加盟店・加盟店様」から「加盟店様」へ変更。 | 休止時に失効する担当権利の対象表現が変更されています。 |
| 第34条 損害賠償 |
「元ビルダー」を含めた損害賠償請求、インセンティブ等の全部または一部返還請求が追加。 | 契約終了後の元ビルダーも、損害賠償・返還請求の対象に含まれる形に変更されています。 |
2026年7月1日版で確認した主な変更
第2条(本規約の変更)
第2項で、規約変更時の事前公表・通知に関する具体的な期間が削除されています。
2026年3月3日版
- 当社は第1項による利用規約の変更にあたり、利用規約を変更する旨および変更後の利用規約の内容とその効力発生日を、効力発生日の原則1ヶ月前(軽微な変更の場合は1週間前)に第33条(ビルダーへの通知)に規定する方法により事前に公表・通知するものとします。
2026年5月29日版
- 当社は第1項による利用規約の変更にあたり、利用規約を変更する旨および変更後の利用規約の内容とその効力発生日を、第33条(ビルダーへの通知)に規定する方法により事前に公表・通知するものとします。
変更ポイント
| 削除された言葉 | |
|---|---|
| 残っている内容 | 変更内容と効力発生日を、第33条(ビルダーへの通知)の方法で事前に公表・通知する、という部分は残っています。 |
ポイントは、「事前に通知する」こと自体ではなく、何日前までに通知するかという具体的な日数の目安が削除されたことです。
第18条(ビルダーの義務)
1項から8項までは大きな変更なし。5月29日版で第9項が追加されています。
2026年3月3日版
- ビルダーは、本規約を理解・遵守し、当社の指導に従わなければなりません。
- 法令遵守、反社会的行動の禁止、販売促進・取次活動は常識ある健全な活動で行うこと。
- 販売促進・取次活動時は、パンフレット等を提示し、目的・法人名または屋号名・当社名・製品名等を明示すること。
- 取次したビルダーや組織内ビルダーへ、本規約の理解・遵守を説明・指導し、継続的に教育・指導すること。
- 組織内に派閥等を設け、互いの利益を損ねたり、ビルダー活動を阻害したりしないこと。
- 法令で定められた納税義務を守ること。
- ビルダー活動における諸費用をビルダー自身が負担すること。
- 解約した場合も、未払い債務や違反責任を継続して負うこと。
2026年5月29日版
- 1項から8項は、3月3日版と大きな変更なし。
- 追加された第9項:ビルダーは、当社ビルダー組織、加盟店組織、ユーザー情報その他当社事業に関連して形成された人的関係、営業上の情報またはネットワークが、当社の固有の財産であり、当社事業運営上重要な営業資産または営業基盤であることを理解し、これらを当社事業以外の目的に利用し、または第三者へ開示してはなりません。
変更ポイント
| 増えた言葉 | 人的関係、営業上の情報、ネットワーク、当社の固有の財産、営業資産または営業基盤、当社事業以外の目的に利用してはならない、第三者へ開示してはならない |
|---|
第19条(規約の遵守および禁止事項)
禁止事項が25項から28項に増えています。20項以降で複数の禁止事項が追加されています。
| 項目 | 2026年3月3日版 | 2026年5月29日版 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 6 | 店舗、インターネット、電子メールを利用しての不特定多数へのビルダー募集行為 | 店舗、インターネット、電子メール、SNS等を利用しての不特定多数へのビルダー募集行為 | 「SNS等」が追加。 |
| 20 | ビルダー組織内において、当社、当社役員または従業員、他のビルダー、加盟店、ユーザーに関する悪意のある情報を広め、または誹謗中傷する行為 | 対象が「当社・役員・従業員・他ビルダー・加盟店・ユーザー」に変更され、「契約解除を誘導する」行為に限定されない表現になっている。 | |
| 21 | 当社のビルダー組織、加盟店組織、ユーザー情報その他当社ビルダー事業に関連して形成された人的関係またはネットワークを利用して、当社と関係のない事業や当社事業と競合し、または当社事業運営に支障を及ぼすおそれのある商品、役務、事業その他これらに類するものについて、勧誘、販売、宣伝その他営業活動、組織形成をする行為。なお、この禁止規定は、ビルダー資格喪失後または本契約終了後も引き続き効力を有するものとします。 | 新しい禁止事項。人的関係・ネットワークの利用、競合・無関係事業への勧誘や販売、組織形成を禁止。契約終了後も効力が続くと明記。 | |
| 22 | 旧21項は新24項へ移動。 | 他のビルダーによる取次活動、若しくはビルダー活動のサポート等を妨害し、またはこれらに支障を及ぼす行為 | 新しい禁止事項。 |
| 23 | 旧22項は新25項へ移動。 | 当社と他のビルダーとの契約関係を不当に妨害し、当該契約の解除、その他当社事業運営に支障を及ぼす行為またはその行為を誘導または扇動する行為 | 新しい禁止事項。契約関係への干渉や解除誘導に関係する内容。 |
| 24-28 | 旧21項から旧25項。 | 旧21項から旧25項が、新24項から新28項へ番号変更。 | 内容の多くは移動。番号が後ろにずれています。 |
追加された表現
「当社と関係のない事業」「当社事業と競合」「勧誘、販売、宣伝その他営業活動、組織形成」「ビルダー資格喪失後または本契約終了後も引き続き効力を有する」という文言が追加されています。
第21条(違反に対する処分)
旧2項は新7項へ移動。新2項から新6項が追加され、調査・一時停止・最終処分・報酬の支払停止などが明文化されています。
2026年3月3日版
- 違反したビルダー、取次ビルダー、組織系列上位のビルダーに対し、警告・再教育、譴責、タイトル制御、インセンティブ権利剥奪、強制除名などの処分ができる。
- 名義貸し等により組織的に買い込みを行い、不正にビルダータイトル等を得、利益を得た場合、購入した製品の2倍を目安に損害賠償を請求できる。
2026年5月29日版
- 第1項は大きな変更なし。
- 違反や不適切行為の疑いがある場合、調査のため、インセンティブの支払い停止・不支給、アカウント停止、活動の一切禁止、その他必要な措置を講じることができる。
- 調査にあたり、資料提出・説明・その他必要な協力を求めることができ、ビルダー側は応じるものとする。
- 調査結果などを踏まえ、最終処分を決定する。
- 強制除名またはインセンティブ権利剥奪処分の効力は、第2項に基づく措置を開始した時点に遡って生じる。
- 調査結果や違反内容、処分内容を踏まえ、第2項に基づく措置期間中に発生したインセンティブの全部または一部について、支払停止、減額または不支給にできる。
- 旧2項の名義貸し・買い込み・損害賠償の条項が、新7項へ移動。
変更ポイント
| 増えた言葉 | 疑いがあると合理的に判断した場合、調査、支払い停止・不支給、ビルダーアカウントの停止、ビルダー活動の一切の禁止、資料提出・説明・協力、最終処分、遡って生じる、減額または不支給 |
|---|
第28条(スコア制度とビルダータイトル)
スコア制度やタイトル一覧は大きく同じですが、5月29日版では「ライセンス未購入時の扱い」と「M以上タイトルの認定条件・昇格時期」の説明が増えています。
2026年3月3日版
- スコア制度は、特約店ビルダー15点、代理店ビルダー10点、加盟店3点、サプライヤー1点。
- ビルダータイトルとスコアの関係表は、B、C、Ex.C、M、Ex.M、CM、Ex.CM、GM、Ex.GM、EM、EXB、BB、MBを定めている。
- 補足事項として、アクティブの定義、C以上の認定条件、アクティブ点数の定義、昇格・降格の時期などを定めている。
- EXB、BB、MBの達成条件について、代表者が同一の系列はカウントされない旨などを規定。
- M以上のビルダータイトルを得るには、スコア到達に加え、タイトル別の認定条件を満たす必要がある。
2026年5月29日版
- スコア制度とタイトル一覧は、3月3日版と大きな変更なし。
- 前月分のライセンスが未購入の場合、当月はEx.C以上のタイトルにかかわらずBとして計上する旨が追加。
- 当月中にライセンス購入が確認された場合、翌月計上分のインセンティブより実タイトルに基づき計上する旨が追加。
- M以上のタイトル認定条件について、スコア到達月の翌月中に条件を満たせば、翌月から当該タイトルへ昇格する旨が追加。
- M・GM・CM・EMの認定条件に「ビルダー特約店ライセンスのご購入」が明記。
変更ポイント
| 分類 | 2026年3月3日版 | 2026年5月29日版 | 差分 |
|---|---|---|---|
| スコア制度 | 特約店15点、代理店10点、加盟店3点、サプライヤー1点。 | 同じ内容。 | 大きな変更なし。 |
| 補足事項 | アクティブ、C以上の条件、昇格・降格、EXB/BB/MBの系列条件などを規定。 | 前月分のライセンスが未購入の場合、当月はEx.C以上のタイトルにかかわらずBとして計上。当月中に購入確認があれば、翌月計上分から実タイトルに基づき計上。 | ライセンス未購入時の扱いが追加。 |
| M以上タイトル | スコア到達に加え、タイトルごとの認定条件をすべて満たす必要がある。 | スコア到達月の翌月中に条件を満たせば、当該翌月より当該タイトルへ昇格する旨が追加。 | 条件を満たす期限と、昇格時期が明確化。 |
| M・GM・CM・EM | 当社による認定、研修会等アンケート提出、検定問題合格など。 | ビルダー特約店ライセンスのご購入が明記。 | ライセンス購入が認定条件として追加・明確化。 |
追加された表現
「前月分のライセンスが未購入の場合」「Bとして計上」「当月中にライセンス購入が確認された場合」「翌月計上分のインセンティブ」「スコア到達月の翌月中」「当該翌月より当該タイトルへ昇格」という表現が追加されています。
第29条(ビルダーインセンティブプログラム)
マーケットプログラムのMPインセンティブ周辺で、3月3日版にあった注記が5月29日版の同じ位置では確認できません。
2026年3月3日版
- 販売加盟店取次時および月額利用料、出店者取次時および月額利用料、出展者月額利用料、貴社が取り次いだ出展者の卸売販売実績、ユーザーから発生したMPは、アクティブのビルダーのみに分配されます。
- 表Aとして、エクセレントビルダーインセンティブ、ブリリアントビルダーインセンティブ、マーベラスビルダーインセンティブ等の表記あり。
2026年5月29日版
- 3月3日版にあった「アクティブのビルダーのみに分配されます」という注記は、同じ位置では確認できません。
- 表A周辺の表記は残っていますが、注記の位置・記載内容に変更があります。
変更ポイント
| 削除・整理された注記 |
|---|
この注記が5月29日版でどのように扱われているかは、抽出した本文からは確認できていません。
第32条(ポジションの休止)
休止時に失効する担当ビルダー権利の対象表現が変更されています。
2026年3月3日版
- お取次いただいたすべての
販売加盟店・加盟店様の担当ビルダーとしての権利が完全に失効します。また活動を再開した場合でも担当権利は戻りません。
2026年5月29日版
- お取次いただいたすべての加盟店様の担当ビルダーとしての権利が完全に失効します。また活動を再開した場合でも担当権利は戻りません。
変更ポイント
| 削除された言葉 | |
|---|---|
| 補足 | 担当権利が完全に失効し、活動再開後も戻らないという骨子は同じです。対象表現が「販売加盟店・加盟店様」から「加盟店様」に変更されています。 |
第34条(損害賠償)
旧1項はそのまま残り、5月29日版で第2項が追加されています。
2026年3月3日版
- 本規約の履行に際し、ビルダーの責めに帰すべき事由により当社に損害が発生した場合、当社はビルダーに対し損害賠償を請求することができる。
2026年5月29日版
- 第1項は大きな変更なし。
- 当社は、ビルダーまたは元ビルダーによる本規約違反その他不正行為により損害を被った場合、当該ビルダーまたは元ビルダーに対し、その損害の賠償を請求することができる。また、違反行為または不正行為が行われた期間中に発生し、または支払われたビルダーインセンティブその他利益の全部または一部について、返還を請求することができる。
変更ポイント
「元ビルダー」「本規約違反その他不正行為」「ビルダーインセンティブその他利益の全部または一部」「返還請求」が追加されています。
追加比較:2026年5月29日版 → 2026年7月1日版
新しく追加された2026年7月1日改訂版を、直前の2026年5月29日版と比較しました。条文はどちらも第1条から第39条まで確認しました。条文番号の移動は検出されていません。本文上の変更は第27条、第28条、第29条、第39条です。第2条は5月29日版と7月1日版で変更なしです。
| 条文 | 主な変更 | 補足 |
|---|---|---|
| 第27条 ビルダー組織 |
組織図の名称が「ユニレベル組織図」から「イニシャルプログラム/マーケットプログラム組織図(IP/MPマップ)」へ変更。 | IP・MPの分配計算に使うマップの名称が変更されています。 |
| 第28条 スコア制度とビルダータイトル |
タイトル名から「ビルダー」を外す表記整理、スコア条件の一部変更、M以上の昇格に単月新規件数の要件を追加。 | 昇格条件と必要スコアの数値が変更されています。 |
| 第29条 ビルダーインセンティブプログラム |
タイトル表記を第28条に合わせて変更。5次サポートインセンティブのタイトル帯も一部変更。 | インセンティブ取得条件・支払対象タイトルの表記が、第28条の変更に合わせて変更されています。 |
| 第39条 統括者 |
本文内容ではなく、末尾の改訂履歴に「令和8年7月1日改訂」が追加。 | 統括者条項そのものの実質的な変更は確認していません。 |
第27条(ビルダー組織)
組織図の名称が、従来の「ユニレベル組織図」から、IP・MPに対応した名称へ変更されています。
2026年5月29日版
- ①
ユニレベル組織図・・・ビルダーを配置するマップ
2026年7月1日版
- ① イニシャルプログラム/マーケットプログラム組織図(IP/MPマップ)・・・ビルダーを配置するマップ
変更ポイント
IP、MPを分配計算する際に使用されるマップという説明は残り、名称だけが制度に合わせて具体化されています。
第28条(スコア制度とビルダータイトル)
7月1日版では、タイトル表記、スコア条件、補足事項、昇格条件が変更されています。「単月新規件数」の要件が追加されています。
2026年5月29日版
- M(
マネージャービルダー)以上のビルダータイトルを獲得するには、第3項の認定条件を満たす必要がある。 - アクティブ点数は、
ユニレベル組織図における全傘下点数。 - M:200点(主要系列以外70点)、CM:700点(主要系列以外210点)、GM:2,100点(主要系列以外700点)、EM:7,000点(主要系列以外2,100点)。
- M以上の昇格条件は、スコア到達月の翌月中に認定条件を満たすことが中心。
2026年7月1日版
- M(マネージャー)以上のビルダータイトルを獲得するには、第3項および第4項の昇格条件を満たす必要がある。
- アクティブ点数は、IP/MPマップにおける全傘下点数。
- M:200点(主要系列以外60点)、CM:400点(主要系列以外120点)、GM:800点(主要系列以外240点)、EM:1,600点(主要系列以外480点)。
- 第4項として、M以上の昇格に必要な営業実績要件(単月新規件数)が追加。
変更ポイント
| 分類 | 2026年5月29日版 | 2026年7月1日版 | 差分 |
|---|---|---|---|
| タイトル表記 | マネージャービルダー、チーフマネージャービルダー等。 | マネージャー、チーフマネージャー等。 | 多くのタイトルで「ビルダー」の語が外れた表記に変更されています。 |
| スコア条件 | M 200点/70点、CM 700点/210点、GM 2,100点/700点、EM 7,000点/2,100点。 | M 200点/60点、CM 400点/120点、GM 800点/240点、EM 1,600点/480点。 | 主要系列以外の点数や上位タイトルの必要点数が変更されています。 |
| 昇格条件 | 第3項の認定条件が中心。 | 第3項に加え、第4項の営業実績要件(単月新規件数)が追加。 | M以上への昇格に、新規ビルダー契約件数の条件が追加されています。 |
| 単月新規件数 | 記載なし。 | M、CM、GM、EMごとに、前月・翌月の件数条件または単月件数条件を規定。 | 昇格時に見る営業実績の基準が新設されています。 |
新しく追加された第4項の概要
M以上の昇格には、スコア条件・第3項の昇格条件に加えて、対象月に成立した新規ビルダー契約件数を見る「単月新規件数」の条件を満たす必要がある、と追加されています。M、CM、GM、EMごとに件数条件が分かれています。
なお、第4項は昇格時の要件であり、昇格後のタイトル維持条件ではない、という説明も追加されています。
第29条(ビルダーインセンティブプログラム)
第28条のタイトル表記変更に合わせて、インセンティブプログラム内のタイトル名も変更されています。また、5次サポートインセンティブの対象タイトル帯にも変更があります。
2026年5月29日版
- IP・MPインセンティブの取得条件:B(
ビルダー)以上のビルダータイトルを保持。 - 表C等では、チーフビルダー、マネージャービルダー、ゼネラルマネージャービルダー等の表記。
- 5次サポートインセンティブは、B・A・C・Ex.C・M・Ex.M、CM・Ex.CM、GM・Ex.GM、EM・EXB・BB・MBという区分。
2026年7月1日版
- IP・MPインセンティブの取得条件:B(ビギナー)以上のビルダータイトルを保持。
- 表C等では、チーフ、マネージャー、ゼネラルマネージャー等の表記。
- 5次サポートインセンティブは、B・C・Ex.C・M・Ex.M・CM・Ex.CM、GM・Ex.GM、EM、EXB・BB・MBという区分へ変更。
変更ポイント
| 表記変更 | |
|---|---|
| 条件変更 | 5次サポートインセンティブの対象タイトル帯が変更されています。 |
第39条(統括者)
統括者の本文自体ではなく、規約末尾の改訂履歴に日付が追加されています。
2026年5月29日版
- 改訂履歴の末尾が「令和8年5月29日改訂」で終わっています。
2026年7月1日版
- 改訂履歴の末尾に令和8年7月1日改訂が追加されています。
変更ポイント
第39条の統括者に関する実質的な本文変更は、抽出本文上では確認していません。